貸切バスのドライブレコーダーの映像を活用した指導・監督の実施について(国土交通省)
12月から順次、ドライブレコーダーの装着と映像の記録・保存、及び記録
を活用した指導・監督が義務付けられます。該当する車両への装着や指導・
監督等について、適切に実施願います。
1.ドライブレコーダーの記録を利用した指導・監督の導入
平成29年12月1日より、ドライブレコーダーを装着している自動車の運転
者に関して、この記録を利用した指導・監督を義務付け(合わせて、初任
運転者等に対する実技訓練以外の指導及び監督の実施時間を6時間以上から
10時間以上とする。)。
2.ドライブレコーダーの装着及び記録義務
① 平成29年12月1日以降に新規登録を受けた新車について、ドライブレ
コーダーの装着及び記録の保存を義務付け。
② 平成31年12月1日より、使用過程車(平成29年11月30日以前に登録を受
けた車両。)についても①の内容を義務付け。
③ 平成29年12月1日において既に装着されているドライブレコーダーであ
って性能要件告示で定める一定の要件を満たすものは、平成36年11月30
日までの間、これを使用してもよい(満たさないものの使用が認められ
るのは平成31年11月30日まで。)。
※ よって、平成29年12月1日以降に、性能要件告示で定めるいずれかの要
件を満たしていないドライブレコーダーを使用過程車に装着する場合、
これの使用が認められるのは平成31年11月30日までとなります。
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詳しくは、下記アドレスをご覧ください。
○ ドライブレコーダーの映像を活用した指導・監督マニュアル
http://www.mlit.go.jp/common/001211423.pdf
○ 貸切バス事業者の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部改正
等について
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000272.html
○ ドライブレコーダーにより記録すべき情報及びドライブレコーダーの
性能要件を定める告示
http://www.mlit.go.jp/common/001181710.pdf
○ 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び
監督の指針の一部を改正する告示
http://www.mlit.go.jp/common/001154005.pdf
(国土交通省のホームページです)