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旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書の交付について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

なお、変更開始期日の記載はありませんが、
通達後、速やかに運送引受書の内容を変更して下さいとのことです。

【変更内容】
運送引受書の下段に幅運賃の趣旨を説明する記載を追加することになりました。

【変更理由】
平成28年11月に運送引受書に上限、下限運賃の記載が義務付けられたことにより、
下限割れ運賃による運送を防止する効果が発揮された一方で、
下限運賃が値引き幅として運用されている実態もあることから、
幅運賃の制度の趣旨を明確にするために別添の参考様式のとおり変更することになりました。

詳しくは下記をご覧ください。

旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書の交付について

【別添】運送申込書 運送引受書・乗車券