旅客自動車運送事業等報告規則の一部を改正する省令等の公布にについて(国土交通省)
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。
旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正の概要は、
(1)旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)の一部改正
〇一般貸切旅客自動車運送事業者が報告する毎事業年度に係る事業報告書の記載事項に、手数料等を追加する。
(2)旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項の運送引受書の記載事項を定める告示(平成24年国土交通省告示第769号)の一部改正
〇一般貸切旅客自動車運送事業者が運送の申込者に対して交付する運送引受書の記載事項に、当該運送に係る手数料等の額を追加する。
今後のスケジュールは、
公 布 令和元年6月14日
施 行 令和元年8月1日(2.(2))
令和2年4月1日(2.(1))
なお、運送引受書の新様式及び記載要領については現在国土交通省にて作業が進められており、追って通達等が出される予定です。
詳しくは下記をご覧ください。