労基法33条に係る許可基準の一部改正について(厚生労働省)
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、厚生労働省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。
添付資料の『災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について』の
(2)に記載がある内容に該当する際には、「災害等による臨時の必要がある場合、労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる」と考えられますが、厚生労働省に確認しても
「事象ごとに個別判断となる」とのことでしたので、ご注意ください。
詳しくは下記をご覧ください。