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「市町村運営有償運送の登録に関する処理方針について」等の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

内容としては、自家用有償旅客運送(実施主体・運行委託の有無を問わず)における確認・指示については、
今後、地域の実情を踏まえ、適当と認められた方法によることを可能とする見直しを行うことにより、自家用有償旅客運送制度を利用しやすくすることが
適当であるとの観点から、安全な運転のための確認等及び乗務記録の実施について、施行規則第51条の18第1項に定める、運送者が乗務しようとする運転者に
対して行う確認、指示は対面により行うよう努める。地域公共交通会議等(福祉有償運送にあっては運営協議会)において対面での確認が困難であると認められた場合には、
地域の実情を踏まえ、輸送の安全の確保の観点で適当と認められた方法により、必要な確認、指示を確実に実施できる体制を整備し実施することとする改正となっております。

詳しくは下記をご覧ください。