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特別措置法第24条第9項等に基づく施設の使用制限及び催物の開催の停止等への協力要請等の期間延長について(広島県危機管理課)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、広島県危機管理課から通知がありましたので、お知らせ致します。

令和2年5月4日、政府は本県を含む全都道府県に対して発出している
緊急事態宣言を5月31日まで延長することとしました。
これを受け広島県として、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づく、
施設の使用制限及び催物の開催の停止等への協力要請及び依頼を、5月31日まで延長しました。

なお,施設の使用制限については、今後の疫学的状況や医療状況を考慮し、専門家により行動制限の
緩和が可能と判断された場合は、別紙に掲げるレベルに応じて施設の使用制限の要請を緩和するとのことです。

また、その後疫学的状況又は医療状況が悪化した場合は制限を再度強化し、まん延防止に取り組むこのことです。

詳しくは下記をご覧ください。

00_特別措置法第24条第9項等に基づく施設の使用制限及び催物の開催の停止等への協力要請等の期間延長について(依頼)

01_新型コロナウイルス感染症患者の状況(広島県)

02_新型コロナウイルス感染拡大のための広島県における緊急事態措置等

03_使用制限対象施設リスト

04_感染拡大防止に向けたフェーズごとの主な対応

05_使用制限対象施設等の今後の対応に関する整理