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バスがつなぐ、わたしたちの街。

ステッカーについて

  • このステッカーは、利用者の方々が観光(貸切)バスを選択される際、参考として頂くためのシンボルマークです。会員外の一部の車両でステッカーが貼付されている場合がございますので、会員事業者一覧でご確認下さい。

PICK UP

貸切バス

貸切(観光)バス“青ナンバーのバス”は、道路運送法という法律にもとづいて運輸局長の許可を受けなければ、この事業の経営をしてはいけないことになっております。貸切バス事業は大勢のお客様を一度にお運びする、いわば多くの人命をお預かりする事業ですので、安全な輸送を確保するための対策を講じております。

バスの種類

大型車(車両の長さが9m以上、または旅客席数約50名以上のバス)

bus8
ダブルデッカー … 旅客席数 46~72名
すばらしい眺望を誇る2階建バスです。1階席も合わせて余裕の客席数を確保できます。また、座席は2階だけにして1階はサロンや簡単なバーになっているバスもあります。
bus7
スーパーハイデッカー … 旅客席数 45~55名
高い視点からの眺望を誇る中2階バスで、運転席を低くし、キャビンのフロアをフロントガラスまで伸ばしたもので、両サイドの広いガラス面とあいまって、乗客は開放的でパノラックな景観を楽しむことができます。
bus6大型ハイデッカー … 旅客席数 45~51名
一般車より高い車高でデラックスな客席をご提供します。フロアが高い位置にあるため、床下に大きな荷物室を確保することができます。
bus5大型一般車 … 旅客席数 41~53名
一般的な大型車です。リーズナブルな価格でお気軽にご利用いただけます。

中型車(車両の長さが7m~9mまたは旅客席数30~40名程度のバス)

bus4中型ハイデッカー … 旅客席数 27~35名
一般車より高い車高でデラックスな客席をご提供します。
bus3中型一般車 … 旅客席数 27~40名
一般的な中型車です。リーズナブルな価格でお気軽にご利用いただけます。

小型車(車両の長さが7m以下かつ旅客席数約29名以下のバス)●マイクロバス=乗客席数15~20名程度のバス

bus2小型ハイデッカー … 旅客席数 25~28名
一般車より高い車高でデラックスな客席をご提供し、乗客は大型ハイデッカーなみに高いアポイントで充分に景観を楽しむことができます。
bus1中型一般車 … 旅客席数 22~29名
一般的な小型車で、マイクロバスとも呼び、リーズナブルな価格でお気軽にご利用いただけます。

バスの借り方

はじめての方へ─お申し込みの前に、お読みください

貸切バス選定・利用ガイドラインをお読みください。

  • 国土交通省からのガイドラインです。
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ご予約はお早めに
ご予約、お問合わせは、お気軽に電話で個々のバス会社にご連絡下さい。なお、エージェントでも申し込みができます。
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快適な旅行はシーズンオフに
道路も旅館も比較的空いており、ゆっくりくつろいだ旅行が楽しめます。
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日曜・祝日より平日のご利用を
貸切(観光)バスの台数には限りがあり、地域によっては日曜・祝日は予約でふさがっている場合があります。また、道路も混雑していて時間がかかり、コースが制約され遅れることが多いので、できるだけ平日のご利用をおすすめいたします。
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旅行は春秋のシーズンに限ったことではありません。
日本は南北に細長く、また、たいへん起伏に富んだ国です。観光シーズンも、その地方ごとにさまざまです。その土地のもっともうつくしい季節に訪れてこそ、その真価を味わうことができるのではないでしょうか。ご旅行のプランを作成されるときは、ぜひこのことを念頭において快適なご旅行をしていただきたいと思います。

お申し込みから実施までの流れ

申込

お客さま→バス会社

お申し込み
ご利用をお考えのバス会社、またはエージェントにご利用内容をお知らせください。
担当者がご予算等、ご相談に応じます。そして、運送申込書を記載して提出します。

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見積

バス会社→お客さま

お見積り
バス会社から、お客さまのご利用内容にそったお見積りを提出します。

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発行

お客さま → バス会社

契約後、バス代の支払・乗車券発行
お見積り、ご契約内容等に同意されましたらご契約いただき、
バス代等お支払いください。
※ バス会社から運送引受書を交付します。その時に運送契約は成立します。走行距離、走行時間、運賃、旅行日程等が、正しく記載されていることを確認ください。任意保険の加入状況の確認も重要です。

※お申込みには以下の情報をお伝え下さい。

  • 申込者の氏名、住所、電話番号
  • 配車の日時及び、場所
  • 旅行の日程(出発時刻、終着時刻、目的地、主たる経由地、宿泊又は待機を要する場合はその旨、その他車両の運行に関連するもの)
  • 人 数
  • 乗車定員別又は車種別車両数
  • 運賃の支払方法

※運送申込書・運送引受書 様式 (運送引受書に当該運行の上限、下限額を記載することとなります)
● 運送引受書・運送申込書様式(2024.4.2 更新)

※支払い時期について … 原則として、運送申込書提出時に運賃・料金の2割以上を、配車日前日までに残額をお支払い下さい。

注意事項

※お願い 個々の事業者への契約、サービス関係などの苦情等については、
直接契約会社(エージェントを含む)へお問い合わせください。
※ご注意 契約後、お客様の都合による解約をする場合は、配車日の14日前から違約料が発生しますので、
詳しくは各貸切バス会社へお問い合わせください。

運賃・料金

貸切バスの運賃は、中国運輸局長に届出が必要であり、その届け出た金額(下限額)以上の運賃・料金を頂くことになっております。
この運賃・料金表は中国運輸局長「公示」によるもので、基本的にはこの額で各社ごとに運賃を定め届け出しています。
令和5年8月25日からは新運賃制度となり、コロナ禍でさらに深刻化した運転者不足の解消、高騰する燃料費への対応、
さらなる安全への投資に向けた取組を貸切バス事業者が着実に実施していくための経営基盤の改善を目的とし、
従来の幅運賃制度を見直すとともに運賃・料金額の引き上げを行いました。
安全コストが適切に反映された運賃・料金を収受することにより、
貸切バス事業者は、安全・安心な輸送サービスを提供することがで届け出運賃を下回る運行があった場合は、バス事業者の罰則が強化されます。
また、発注者に安全を阻害する行為(届出運賃を下回る契約の強要等)があった場合は、貸切バス事業者が、届出運賃違反で行政処分を受け、運送申込書・引受書の写しにより、旅行業者の関与が疑われる場合、地方運輸局より本省を通じて観光庁に通報し、旅行業者等に対する立入検査等旅行業法に基づく対応を求める等の対応がされることとなります。
詳しくは事業者にお問い合わせ下さい。
下記のリンク先もご参照ください。
貸切バスの運賃・料金が変わりました(中国バス協会版リーフレット)
一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法

貸切バス運賃・料金表(令和5年8月25日中国運輸局公示)

基準額
運賃 キロ制運賃(1km当たり) 大型車 190円
中型車 160円
小型車 140円
時間制運賃(1時間当たり) 大型車 6,320円
中型車 5,330円
小型車 4,580円
料金  交替運転者配置料金 キロ制料金(1kmあたり) 30円
時間制料金(1時間あたり) 2,300円
深夜早朝運行料金 時間制運賃及び交替運転者配置料金
(時間制料金)の2割増
特殊車両割増料金   設備や購入価格等を勘案した割増率

運賃・料金の総額には別途消費税がかかります。
ガイド料、有料道路使用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料、その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。

※上記の通り令和5年8月25日に貸切バスの新たな運賃・料金が公示されましたが、国土交通省において車両のラインナップを調査し、車種区分の見直しが行われたことから、中国運輸局においても令和6年3月1日付で新たな車種区分による運賃・料金を公示しました。
今般公示した運賃・料金については上記公示日以降に事業者の判断により運賃・料金変更届を提出したものに限り、本年4月1日より適用されます。そのため、契約の締結等を行う場合は、以下を参照の上、事業者が保管している運賃及び料金変更届書の控え(管内運輸支局の受理印が押されたもの)をご確認いただくなどして、事業者の適応している運賃の把握に努めていただきますようお願いいたします。
【車種区分にコミューター車を設定している場合】(PDFファイル)

運賃・料金の標準適用方法

第1:車種区分

大型車、中型車、小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
大型車‥‥‥‥‥車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車‥‥‥‥‥大型車、小型車、コミューター車以外のもの
小型車‥‥‥‥‥車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下

第2:運賃

1.運賃の種類

運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。

2.運賃の計算方法

運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。

(1)時間制運賃

① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)とし て、1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。
ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。

② 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発 前の1時間ずつを点呼点検時間とする。

③ フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船する までの時間)は8時間を上限として計算することとする。

(2)キロ制運賃

走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。

(3)運賃計算の基本

①運賃は、車種別に計算した金額の下限額以上とする。
②運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする 。

3.運賃の割引

(1)身体障害者福祉法、 知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体
に対する割引については、 届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。

(2)学校教育法による学校 (大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体に対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。

(3)2以上の割引条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、重複して運賃の割引をしない。

第3:料金

1.料金の種類

運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金とする。

2.料金の適用

(1)深夜早朝運行料金

22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が 含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたりの料金については、2割の割増を適用する。

(2)特殊車両割増料金

次の条件を有する車両については、設備や購入価格等を勘案した割増率を適用することができる。

① 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。

② 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準 的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両。

(3)交替運転者配置料金

法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、 その他、交替運転者の配 置について運送申込者と合意した場合には、 届け出た交替運転者配置料金の下限 額以上で計算した額を適用する。
なお、交替運転者が交替地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとする。

第4:端数処理

(1)走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げる。
(2)走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。

第5:旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法

(1)運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。
(2)対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。

第6:実費負担

ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めに より運送以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。

割引

公共割引等

身体障害者福祉法、知的障害福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体及び学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体は、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とすることになります。

輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドラインについて

貸切バスについては、平成12年2月から実施された需給調整規制の撤廃以降、事業者数や中・小型車を中心とする車両数が増加し、極めて競争の激しい産業となっています。その中にあっても、関係法令の遵守と安全運行の確保は一義的には貸切バス事業者の責務です。しかし、国土交通省による重点監査の結果等によると、運転者の指導・監督が不適切であったり、車両の点検整備がなされていなかったりするなど安全対策が十分でない事業者が確認されているほか、車両の老朽化が進む状況にあります。
このような状況を招く背景として、旅行業者、地方自治体、学校関係者等の貸切バス利用者の側において、貸切バスの安全運行を確保する上で必要になる事項やそれに要するコスト等に対する十分な理解の不足ないし無関心があるのではないかとの指摘があります。また、貸切バス事業者の側にも安全性確保の必要に関するアピールが不足しているとの指摘もあります。
このため、安全運行の確保等に必要となる留意点を明らかにし、利用者が貸切バス事業者と契約する際に、安全に関するそれらの事項に対する十分な配慮を求めることにより、安全をより確実にするため、国土交通省が貸切バス選定・利用ガイドラインを作成しています。
貸切バス選定・利用ガイドラインの本文はコチラをご覧ください。
輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン(一部改正 平成28年12月20日)

安全運行の為の義務

貸切バスは安全運行のため様々な義務が課せられております。ご契約にあたっては、次のことにご留意下さい。

損害賠償能力

車両ごとに、無制限、対物200万円以上の任意保険・共済保険に加入してること。

安全対策

過労運転や飲酒運転の防止のため、運行管理者が乗務前に運転者に対して、健康状態や服装、車両の点検結果等のチェック(点呼)を行います。また、その日の天候や道路の状況、注意事項等の指示を行い行程表を記載した「運行指示書」を運転手に交付します。
運転者の拘束時間は乗車前の車両点検・点呼等から終了時の点検・点呼までの13時間以内とされており、アルバイト運転者は禁止されております。

日本バス協会では、「貸切バス事業者安全性評価認定制度」を行っております。この認定制度は、日本バス協会において、貸切バス事業者からの申請に基づき安全性や安全の確保に向けた取組状況について評価認定を行い、これを公表するもので、平成23年度から運用を開始しました。これにより、利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、本制度の実施を通じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取り組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に寄与することを目的としています。

詳しくは日本バス協会のホームページをご確認ください。
「貸切バス事業者安全性評価認定制度」

「貸切バス事業者安全性評価認定制度」を取得している事業者は、こちらをご覧ください。
HP広島県内貸切バス安全性評価認定取得事業者一覧(2024年9月1日現在)

運送約款

運送約款とは旅客運送など多くの利用者との契約を処理するため、あらかじめ定めた契約条項を云います。
「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」
▶ 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(PDFファイル)(20240401一部改正)20240403更新

白ナンバーのバス

白ナンバーで以下のような貸切バス事業と類似する営業行為は禁止されております。

  • 運賃をとって、お客様を送迎する行為
  • 運賃をとらなくても観光地案内等をかねたような輸送
  • レンタバスを借りる場合、運転手つきで借りること

安全で快適な広島県バス協会加盟の貸切(観光)バスを利用しましょう。

事業者からのお願い

  • 行程表は、渋滞などの発生を見越して余裕をもって作成する必要があります。予めご相談下さい。
  • 運賃は各社ごとに運賃表の範囲内で定めており、ご協力をお願いします。
  • ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料等はお客様の負担となります。
  • 環境に優しい運転(エコドライブ)の励行を推進しております。停車時等のアイドリングストップにご理解をお願いします。
  • 安全運行のために、関係法令等の遵守が求められております。また、営業区域外の運送や乗務員の労働時間は、法定拘束時間を超える勤務等は厳しく禁じられていますのでご理解をお願いします。