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「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

補足説明
①処分基準改正に「妨害運転」が追加されました。(11月27日施行)
②添付の新旧対照表は「妨害運転」の追加の他、語句の並びが新旧で変わっております。
理由:道路交通法の語句の並びにあわせている為。
③参考として、基準日車表の新旧対照表を添付いたします。

詳しくは下記をご覧ください。

「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について