交通政策基本法等の改正について(国土交通省)
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。
なお、本改正に対する国交省の受け止めは、以下のとおりです。
〇今般の法改正では、
・交通政策基本法に、地域社会の維持及び発展の観点が明記されるとともに、
・国土強靱化基本法に、国家及び社会の重要な機能の例示として 交通 が明示される
等の改正がなされたものと承知しています。
○国土交通省としては、これまでも、
・人口減少や少子高齢化が進展する中での地域公共交通の維持・確保
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や、旅客施設・サービスの安全の確保
・地域社会の維持・発展のために必要な基幹的な高速交通網の形成
・地震、豪雨等の大規模自然災害の発生時における交通手段の確保
などについては、重要な課題と認識しており、様々な施策を推進してきたところです。
○今般の法改正は、これらの課題認識が、条文上より明らかにされたものであり、
これまで取り組んできた関連施策を、より強力に推進していく必要があると認識しています。
詳しくは下記をご覧ください。