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行政手続に関する書面に係る押印・署名のあり方の見直しについて(中国運輸局)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、中国運輸局から通知がありましたので、お知らせ致します。

道路運送法、自動車ターミナル法関係手続きにおいて、
「令和3年1月1日以降」の申請・届出より、押印や署名は求めないことといたしました。

中国運輸局ホームページ上で公開しております各種申請書様式につきましては、順次修正する予定とのことです。

なお、押印や署名があった場合であっても、それを理由に受付を拒否することはありませんので
社内の意思決定として押印が必要な場合は、従来通りの扱いで結構とのことです。

詳しくは下記をご覧ください。

(運輸局あて)申請書等に係る押印・署名のあり方の見直しについて

(各地方運輸局等あて)押印・署名のあり方の見直しについて

【官報】押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令