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公示運賃見直しにかかる文科省への周知について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、中国運輸局自動車交通部を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

(補足文書概要:経過措置条件の明確化)
令和7年3月31日までに実施される学校行事等にかかる旅行のバスの手配については、令和5年9月30日までに学校側と旅行業者との間で旅行を催行する旨の合意がなされる場合において、貸切バス事業者と旅行業者との間での契約が本年10月1日以降になったとしても、貸切バス事業者が当該旅行にかかる運送について従前の運賃・料金を適用することを了承した場合には、従前の運賃・料金による額が経過措置として適用されることとなっています。
上記経過措置を適用することができる条件は以下のとおり。
①学校側と旅行業者との間での令和5年9月30日までに合意すること
②令和7年3月31日までに実施されること
③貸切バス事業者が従前の運賃・料金を適用することを了承すること

詳しくは下記をご確認ください。

【文部科学省・事務連絡】貸切バスの運賃・料金の見直しに係る周知について(再依頼)231018