「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」の一部改正について(国土交通省)
平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【概要】
『「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」の一部改正について』
・申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、
一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。なお、
一般乗用旅客自動車運送事業者が、区域運行の態様に限定して許可を受ける場合にあっては、
当該運行に必要な法令の知識を有するものとみなす。
詳しくは下記をご確認ください。
①【日バス協業第1号】一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針の一部改正について