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「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

[改正内容]
・2.(1)の事業計画変更認可の審査基準において、令和5年12月28日付けで従前除かれていた1.(9)(法令遵守)も含めるように改正した結果、本来適用すべきでない規模拡大に当たらないもの(路線や営業所の廃止等)も含む、事業計画変更全般について法令遵守の基準が適用されることとなったため、1.(9)(法令遵守)を含まない元の形に戻す。

・区域運行限定(試験免除)で許可を受けた乗合事業者が、路線定期・路線不定期の態様を追加する場合には法令の知識を確認する必要があることを明示する。

詳しくは下記をご確認ください。

①【日バス協業第89号】一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針の一部改正について

②【バス協会通知】「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」の一部改正について

③【新旧】一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針

④【本文】一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針