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「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」の一部改正について(中国運輸局)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、中国運輸局自動車交通部旅客第一課より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

①「一般乗合旅客自動車運送事業に係る経営許可申請事案の審査基準について」
(平成18年9月29日付け中国運輸局公示第69号)

②「一般乗合旅客自動車運送事業に係る事業計画変更認可申請事案等の審査基準について」
(平成18年9月29日付け中国運輸局公示第70号)

③「道路運送法施行規則第15条の4第3による旅客を阻害しないと認める場合について」
(平成13年12月27日付け中国運輸局公示第166号)

(改正概要)
①及び②については、法令試験の省略について改正しています。
一般乗用旅客自動車運送事業者が区域運行に限る乗合新規許可を取得する際に法令試験を省略するものです。
③については、昨年10月の道路運送法及び同施行規則の一部改正による条ずれを修正したもので内容に変更はありません。

詳しくは以下をご確認ください。

各県協会あて通知

20240326乗合事計変等審査基準公示一部改正(全文)

20240326乗合事計変等審査基準公示一部改正(新旧)

20240326乗合許可審査基準公示一部改正(全文)

20240326乗合許可審査基準公示一部改正(新旧)

20240326「30日前届出公示一部改正」(全文)-

20240326「30日前届出公示一部改正」(新旧)-