バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請について(厚生労働省)
平素より当協会の活動に格別なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、厚生労働省労働基準局長から、別紙のとおり、長野県軽井沢町において発生した貸切バスの事故を受けて、
ツアーバスを運行する貸切バス事業者に対し集中監督を実施したところ、多くの法令違反が認められたとして、
バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請がなされました。
内容は、36協定の未締結、労使協定を超える時間外労働を行わせている、改善基準告示に定める拘束時間を
超えている、法令に定める健康診断を行っていないなどの事例が認められたため、
傘下会員に対し、労働基準法、労働安全衛生法等の法令をはじめ、
改善基準告示や交通労働災害防止のためのガイドライン等の遵守について、
改めて徹底していただきたい旨の要請であります。
会員事業者様におかれましては、別紙要請をご確認のいただき、法令等遵守の徹底方よろしくお願いいたします。
(厚労省通知)28.4.25_バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請について
(ファイルサイズ 632KB)