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特定個人情報(マイナンバー)の漏えい事案等が発生した場合の対応について(中国運輸局)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、中国運輸局から通知がありましたので、お知らせ致します。

今般、事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)の一部改正があり、これまで、事業者において、特定個人情報(マイナンバー)の漏えい事案等が発生した場合には、個人情報保護法における個人情報取扱事業者に当たる場合、主務大臣のガイドライン等の規則に従い報告(番号法違反や番号法に規定する重大事態等に関する事案を除く)することと規定されておりましたが、改正法の施行に伴い、原則、個人情報保護委員会に報告することとなりました。

なお、改正後の委員会規則等は個人情報保護委員会のホームページに掲載されておりますのでご確認ください。
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/