事業概要
この補助制度の概要です。
公募要領
対象事業者
申請できる方は、次のいずれにも該当するもの。
① 広島県内に本社及び営業所を置く、道路運送法の規定による「一般乗合旅客運送事業」の許可を受けた事業者であり、かつ、乗合バス車両(乗車定員11人以上の車両。以下、「バス車両」という。)を使用し定期路線バス事業を行っている事業者あること。(路線不定期や区域運行は対象となりません。) 但し、本社が広島県内にない事業者については、県内の営業所(支社)名で補助申請ができること。 また、以下の②~⑧のすべてを満たすことが必要です。 |
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② 補助事業の円滑な実施に支障をきたさない、十分な業務遂行能力と適正な経理執行体制を有していること。 |
③ 補助対象として申請した内容(経費)に関して同一品目において、国・県・市町等が実施する併用を不可とする他の制度(補助金等)から補助金を交付されていないこと。 |
④ 国、県、公益社団法人広島県バス協会(以下「協会」)又は協会から委託された者が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。 |
⑤ 代表者、役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。 |
⑥ 国税及び県税に未納がないこと。 |
⑦ 事業継続の意思があること。 |
⑧ 第1次募集で補助上限を超えていないこと。 |
補助対象期間
この期間に実施したものが対象となります。
令和6年4月1日(月)から令和7年1月10日(金)まで
※ 原則対象期間内に発注、支払いが完了した経費が補助対象となります。
※ 都合により、期限内に納期が間に合わない事業のうち、令和7年1月31日までに納品が確実と認められるものに限り、概算払い等個別相談対応させていただきます。
申請期限(2次募集)
期日までに申請してください。
令和6年9月2日(月)から令和6年10月18日(金)まで
※ 第1次募集で補助上限を超えている事業者は申請できません。
対象事業及び対象経費
対象となる事業と経費です。
① 環境対策事業(環境対策に資するもの) |
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《 事 例 》
・エコタイヤ(再生タイヤを含む。)への履き替え
(タイヤメーカーがエコタイヤとして推奨していること)
・ 新車の購入
・ エコドライブ研修の実施 など
※ その他、協会が認める経費
② デジタル化対策事業(デジタル化対策に資するもの) |
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《 事 例 》
・ デジタル運行記録システム(「事故防止対策支援推進事業(運行管理の高度化に対する支援)」において国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計)、ダイヤ編成システムの導入、遠隔点呼システム、運行管理支援システム、デジタル掲示板(バス停・車内)、キャッシュレス決済システム・車載器(新規に導入するもの。リプレイスは除く。) など
※ その他、協会が認める経費
③ 人手不足対策事業(人手不足対策に資するもの) |
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《 事 例 》
・ 環境整備(女性用トイレ、更衣室、休憩室)
・ イメージアップ広報(動画・パンフレット等) など
※ 環境整備と併せての実施が望ましい。
補助対象とならない経費
次の経費は補助の対象となりません。
① 乗合バス事業以外の事業にも供する車両及び専ら広島県内の運行の用に供しない車両等に掛かる経費
② 間接経費(振込手数料、光熱費、収入印紙代等)
③ 対象期間後に支出した経費
④ 既存機器更新等に要した経費
⑤ ランニングコスト(家賃や通信費などの経常的な経費など)
⑥ 雇用に係る経費
⑦ 不動産購入に係る経費(環境整備に関わる場合は除く。)
⑧ 補助対象経費の申請、請求に係る経費の証拠書類に不備のある経費
⑨ その他、補助金の使途として社会通念上不適切と認められる経費
消費税等の取扱について
消費税等は補助対象となりません。
補助金額に消費税等が含まれている場合、補助事業完了後、補助金に係る消費税等仕入控除税額(※)の確定に伴い、仕入控除税額確定報告書の提出を求めることになります。
補助率及び補助上限・下限額
いくら補助してもらえる?、またその上限は?
補助対象事業費の2/3以内
補助金上限額:自社の所有する乗合バス事業に供するバス車両×5万円(バス車両:乗車定員11名以上のもの)
ただし、乗合バス車両の保有台数が40台未満の事業者については、1事業者あたり200万円を上限とします。人手不足対策として実施する環境整備事業については、保有台数に関わらず、1施設あたり200万円を上限とします。
※ 補助対象経費に補助率を乗じた額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を補助金交付額とします。
※ 第1次募集で補助を受けている事業者で上限に達していない場合は、上限(車両数×5万円または200万円)との差額を申請できます。
申請概要
申請できる期間や提出書類をお知らせします。。
1 申請期間
令和6年9月2日(月)~ 令和6年10月18日(金)
締切:令和6年10月18日(金)午後5時(必着)
※ 令和6年4月1日(月)から令和7年1月10日(金)までに支出が完了している経費が補助対象です。
※ 交付決定後、「事業者名(個人事業者においては、個人事業者名)」「交付金額」実施した「持続可能な公共交通の実現支援補助金事業」を公表することがあります。
2 申請の流れ及び提出書類
(1) 申請方法
① 郵送 提出先:〒732-0056 広島市東区上大須賀町1-16 交通会館ビル2階
公益社団法人広島県バス協会内
持続可能な公共交通の実現支援補助金事務局宛て
② 持参(持参の場合は、月~金曜日(祝日を除く)に限り受理します。)
受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00 月~金曜日(土日祝を除く)
(2) 申請フロー
3 提出書類
(1) 補助申請時
項 目 | 備 考 |
① 持続可能な公共交通の実現支援補助金(令和5年12月補正分)交付申請書 | 別記様式第1号 |
② 事業計画及び経費積算内訳書 | 別記様式第1号 別紙1 |
③ 誓約書 | 別記様式第1号 別紙2 |
④ 輸送実績報告書(R5)の写し (※ 乗合車両数のわかる頁) 乗合タクシーがある場合は、内訳がわかる事業計画書等の写し |
添付すること |
⑤ 一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可申請書および許可書の写し(路線定期運行と記載してあること) | 添付すること |
⑥ 見積書、カタログ、諸元表その他事業計画内容を補足・説明する資料 | 必要に応じて添付すること |
⑦ 工事する箇所の現状の図面と完成後の図面 (※ 環境整備事業に限る) | 添付すること |
⑧ 女性従業員の配置計画書 (※ 環境整備事業に限る) | 添付すること |
(2) 変更・事業中止時
項 目 | 備 考 |
① 持続可能な公共交通の実現支援補助金(令和5年12月補正分)に係る変更交付申請書または 持続可能な公共交通の実現支援補助金補助金(令和5年12月補正分)補助事業廃止承認申請書 |
別記様式第2号または別記様式第3号 |
② 事業計画及び経費積算内訳書(変更申請の場合) | 別記様式第2号別紙1 |
③ 見積書、カタログ、諸元表その他事業計画内容を補足・説明する資料 | 必要に応じて添付すること |
(3) 実績報告・支払い請求時
項 目 | 備 考 |
① 持続可能な公共交通の実現支援補助金(令和5年12月補正分)に係る補助事業実績報告書 | 別記様式第4号 |
② 事業報告及び経費支出内訳 | 別記様式第4号 別紙1 |
③ 持続可能な公共交通の実現支援補助金(令和5年12月補正分)請求書 | 別記様式第5号 |
④ 支出内容が確認できる資料(写しでも可)(納品書、請求書、領収書等) | 添付すること |
※1 12月20日までの支払いとなっているもの ※2 領収書は、補助申請者名での請求となっているもの(上様は認められない) ※3 レシートは認められないことから、領収書を徴取すること ※4 総合振込の場合は、補助対象経費を含めた振込額と同額となる相手方からの請求書を添付すること。 |
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⑤ 備品の設置状況がわかる写真 | 添付すること |
⑥ 通帳のコピー(表面,表紙をめくった1枚目) | 添付すること |
⑦ (車両購入の場合)自動車検査証の写し | 添付すること |
⑧ 整備した箇所の工事結果、購入物品の設置状況がわかる写真 | 添付すること |
事業実施
事業実施、補助事業者の義務等
事業実施等について | 1. 対象となる経費は、令和6年4月1日以降、令和7年1月10日までに支出した経費です。 2. 交付決定について ① 交付申請額と交付決定額は異なる場合があります。 ② 交付決定額は補助金の上限を示すものであり、事業完了後に実績報告の提出を受け、補助金の額を確定します。 ③ 補助金交付に当たって、必要に応じて条件を付す場合があります。 3.補助金の支払いについて ① 原則、補助事業完了後の実績報告の提出をうけ、補助金の額を確定した後、支払います。 |
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補助事業者の義務等 | 補助事業の交付決定を受けた場合は、次の条件を遵守しなければなりません。 ① 補助事業の交付条件の変更について 補助事業の補助対象経費の配分又は内容を変更しようとする場合、若しくは補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に会長の承認を受けなければなりません。 ② 検査への対応について 補助事業終了後であっても、協会などが補助事業の運営及び経理状況について現地検査を行う場合、これに応じる必要があります。 |
その他の留意事項
他の補助制度との併用等
その他の留意事項 | ① 他の補助制度との併用 国及び市町などが実施する他の補助制度が認めている場合、併用した交付申請も可能です。 なお、他の制度と併用している場合、交付決定額の合算が、過充当にならないよう留意してください。交付決定後に過充当が発見された場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還を求めます。 本補助金の対象となる事業者は、県が実施するデジタルサービス活用型人手不足対策事業の対象とはなりません。 ② 根拠書類 支出根拠書類として同一書類により、同一額を複数の補助対象経費として重複申請した場合、全ての対象の申請を受理しません。また、交付決定後において重複申請が判明した場合、交付決定を取り消し、補助金の返還を求めます。 ③ 提出された申請書類等の取扱いについて 提出された申請書類等の機密保持については,補助事業実施のためにのみ使用します。ただし、補助事業者に採択された場合は、協会及び広島県の情報公開規定に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の適正な利益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象となります。 |
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