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カテゴリー別アーカイブ: 行政機関より

障害者に対する公共交通機関の運賃割引等に関する協力について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

精神障害者割引の実施状況等の周知、精神障害者についても身体障害者等を対象として実施している各種運賃割引等の適用の対象とすること及び
盲ろう者が通訳・介助員2名を伴って公共交通機関を利用する場合において、通訳・介助員2名について運賃割引制度の適用対象とすることについても、
改めてご検討頂きますようよろしくお願い致します。

詳しくは下記をご覧ください。

①【日バス協業第314号】障害者に対する公共交通機関の運賃割引等に関する協力について

②191011_【国自旅第167号】障害者割引依頼(日バス協) (1)

③191003_【国総安政第58号】障害者割引依頼(自動車局)

事業用自動車の運行の安全確保の再徹底について(中国運輸局)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、中国運輸局から通知がありましたので、お知らせ致します。

運行管理、整備管理及び運転者教育の確実な実施等に関して再度徹底していただき、
安全意識の向上を図り事業用自動車の安全運行・予防運転に万全を期すよう、お願い致します。

詳しくは下記をご覧ください。

事業用自動車の運行の安全確保の再徹底について

年末に向けた交通死亡事故抑制対策の強化について(広島県警察本部)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、広島県警察本部から通知がありましたので、お知らせ致します。

◇飲酒運転の禁止等の基本的な交通法規の遵守
◇横断歩道における歩行者保護
◇交差点における確実な減速、停止及び安全確認の徹底
◇早めのライト点灯と上向きライト(ハイビーム)の活用
等について、あらためて確認いただきますようよろしくお願い致します。

詳しくは下記をご覧ください。

年末に向けた交通死亡事故抑制対策の強化について

令和元年台風19号による被害に対応したバス輸送の確保等について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

今後、被災地域とそれ以外の地域の輸送力確保に鑑み、増便や迂回運行等へ積極的に対応するとともに、
貸切バス等による鉄道の代替輸送等への応援要請がなされる可能性もあることから、ご協力をお願い致します。

詳しくは下記をご覧ください。

広島県最低賃金改定の周知・広報について(広島労働局)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、広島労働局から通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧ください。

広島県最低賃金改定の周知・広報について

災害発生時等における一般乗合旅客自動車運送事業者の情報提供について(中国運輸局)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、中国運輸局から通知がありましたので、お知らせ致します。

さて、本年はご存じのとおり、お盆期間中やシルバーウィーク期間をはじめ、日本列島へ多くの台風が到来し、
その被害状況もさることながら、安全のため余儀なく運休をされることも増えております。
つきましては、台風や豪雨、豪雪などで自然災害が発生することが予見される場合、計画運休などの運行とりやめ情報、
気象状況回復後の運行再開情報等は、できる限り早期に関係機関や各社窓口、ホームページに提供されますようお願い致します。

詳しくは下記をご覧ください。

一般乗合旅客自動車運送事業の運賃適性収受について(中国運輸局)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、中国運輸局から通知がありましたので、お知らせ致します。

10月1日からの消費税率改正後の運行における誤収受の発生防止に向け、
各社で万全のチェック体制による整備を図られるよう、よろしくお願い致します。

詳しくは下記をご覧ください。

令和元年度最低賃金額の改定に関する周知・広報の実施等について(厚生労働省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、厚生労働省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

別添1の通り、令和元年度の地域別最低賃金については、8月~9月の間にすべての改定告示が行われ、
10月1日~順次改定額が発効するので、地域別最低賃金の額の周知依頼がありました。
また、別添2の通り、最低賃金の引き上げに向けた中小企業主への生産性向上のための支援の一環として
「業務改善助成金」支給の周知方協力依頼がありました。

詳しくは下記をご覧ください。

移動円滑化取組計画書の作成義務対象に係る指定の基準について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

平成30年5月に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律
(平成30年法律第32号)が成立し、平成31年4月1日(一部の規定は平成30年11月1日)に施行され、
公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組を推進するため、所定の要件を満たす公共交通事業者等に、
毎年度移動等円滑化取組計画書及び移動等円滑化取組報告書の提出及び公表を義務付ける制度が創設されました。

上記の作成義務対象者の要件は、以下のイ~ハのいずれかに該当する者となっております。

イ 平均利用者数が3000人以上/日である旅客施設を設置・管理する事業者。
ただし、平均利用者数が3万人以上/日である旅客施設を設置・管理しない中小民間企業者を除く。
ロ 輸送人員が100万人以上/年である事業者。ただし、輸送人員が1000万人未満/年である中小民間企業者を除く。
ハ 被承継人の輸送人員等に鑑み、移動等円滑化を実施する必要性がイ又はロに該当する者と同等であると認めて
国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長が指定したもの。

今回の通達は、上記の要件のうちハの規定に基づく移動等円滑化取組計画書の作成義務対象に係る指定の基準を定めたものであり、
指定の基準は、「移動等円滑化取組計画書の作成義務対象に係る指定の基準について(令和元年国総安政第31号)」で定めている
とおり、以下に該当する公共交通事業者等とするものです。

指定の基準
当該公共交通事業者等が事業を承継し、かつ、当該承継の日が属する年度の初日から3年が経過していない場合において、
被承継人の輸送人員又は被承継人が設置若しくは管理していた旅客施設の利用者の人数を鑑みると、上記のイ又はロに該当することが
明らかに予見されること。
(上記以外の基準については、一般乗用旅客自動車運送事業者及び航空旅客ターミナル施設に係るものであることから記述は省略しております。)

詳しくは下記をご覧ください。

令和元年度第1回運行管理者試験の結果について(運行管理者試験センター)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、運行管理者試験センターから通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧ください。

R01-1試験結果