平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。
この機会に改めて、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(平成22年策定、平成26年改訂)等に
よる運転者に対する健康管理を、運転者毎の状況に応じて適切に行っていただけるよう、お願い致します。
詳しくは下記をご覧ください。
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。
この機会に改めて、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(平成22年策定、平成26年改訂)等に
よる運転者に対する健康管理を、運転者毎の状況に応じて適切に行っていただけるよう、お願い致します。
詳しくは下記をご覧ください。
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、広島県環境政策課から通知がありましたので、お知らせ致します。
件名につきまして、平成30年10月23日に省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議で
決定された旨連絡がありました。
ついては、この趣旨をふまえ、引き続き省エネルギー対策に取り組まれるようお願い致します。
詳しくは下記をご覧ください。
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、交通エコロジー・モビリティ財団から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。
①第10回EST交通環境大賞
②第38回EST創発セミナーin京都[近畿]「環境にやさしい『海の京都』を目指して」
詳しくは下記をご覧ください。
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、厚生労働省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。
厚生労働省では11月を「人材開発促進月間」と定めて、職業能力の開発・向上の促進及び
魅力ある技能社会の形成を目指しております。
詳しくは下記をご覧ください。
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、中国運輸局から通知がありましたので、お知らせ致します。
【日時】
平成31年1月16日(水)9時30分~12時
【場所】
広島合同庁舎 中国運輸局 5階会議室(定員:50名)
【講師】
公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団
・交通環境対策部審議役 吉川 博之 氏
・交通環境対策部調査役 山田 英夫 氏
興味のある事業者様は下記会員専用ページより申込用紙をダウンロードいただき、
必要事項を記入の上、平成30年11月30日(金)までに広島県バス協会へ提出下さい。
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、中国運輸局から通知がありましたので、お知らせ致します。
詳しくは下記をご覧ください。
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、広島県観光課から通知がありましたので、お知らせ致します。
【現行】
平成30年8月31日~平成30年11月30日
【変更後】
平成30年8月31日~平成31年1月31日
詳しくは下記をご覧ください。
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。
本通達は
〇急増する訪日外国人旅行者への対応や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催を見据え、訪日外国人旅行者を含めた全てのバス利用者に分かりやすいバス系統ナンバリングを
促進し、バスの利用環境を整備することが必要。
〇上記について、別紙のとおり乗合バスの運行系統のナンバリング等に関するガイドラインを策定し
たため、今後新規に系統番号を導入する場合や、既存の系統番号の改良を行う場合、本ガイドライン
に準拠することを推奨。
等の内容となっています。
詳しくは下記をご覧ください。
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。
本事務連絡は
〇「国際観光振興法(旧:外客容易化法)」の改正により、以前より公共交通事業者に努力義務として
課されていた多言語による情報提供促進措置を拡充し、Wi-Fi整備やトイレの洋式化等の外国人観光旅客
利便増進措置の実施が努力義務となった。
〇上記について、具体的範囲・内容について、告示「外国人観光旅客利便増進措置に関する基準」をもって
定めるとともに、より具体的な解釈指針、より望ましいサービス水準等について、「公共交通機関における
外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン」として示す。
等の内容となっています。
詳しくは下記をご覧ください。
添付02_外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律_新旧対照表
添付03_外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第七条に規定する外国人観光旅客利便増進措置に関する基準
添付04_公共交通機関における外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、厚生労働省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。
厚生労働省では11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定めて、集中的な周知啓発等を行います。
詳しくは下記をご覧ください。