平素より当協会の運営に関して格別なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について」
(平成27年2月27日付け国自旅第321号)の一部改正について、
国土交通省自動車局旅客課長より別紙のとおり通達がありましたので、お知らせいたします。
なお、この通達の適用の際、現に認可を受けている事業者は、
本通達の適用日に認可を受けたものとみなします。
改めて届出する必要はございません。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
詳しくは、下記アドレスをご覧ください。
国自旅第406号_訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について【一部改正】
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