この度、移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領に関し、
国土交通省自動車局長から別添のとおり通知がありました。
今般、省令により空港アクセスバスについて定義がなされたことを踏まえ、
移動円滑化基準の適用除外の認定事務について統一的な運用を図るため、
「空港等アクセスバス」に関する事項の改正がなされたとのことです。
◎移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領について(依命通達)における定義
「「空港等アクセスバス」とは、空港又はフェリーターミナル等の乗客の長距離移動の
ための交通の拠点となる施設を経路に含む路線において、乗合旅客を運送する自動車をいう。」
詳しくは、下記アドレスをご覧ください。
【日バス協技第71号】「移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について(依命通達)
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