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カテゴリー別アーカイブ: バス協会より

平成30年度運行管理者等指導講習(基礎講習・一般講習)の開催日の変更について「広島主管支所分」(自動車事故対策機構)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、自動車事故対策機構から通知がありましたので、お知らせ致します。

【基礎講習】
変更前:平成31年2月6日(水)~8日(金)
変更後:平成31年2月5日(火)~7日(木)

【一般講習】
変更前:平成31年1月16日(水)
変更後:平成31年1月29日(火)

変更前:平成31年1月17日(木)
変更後:平成31年1月30日(水)

変更前:平成31年1月18日(金)
変更後:平成31年1月31日(木)

詳しくは下記をご覧ください。

平成30年度運行管理者等指導講習(基礎講習・一般講習)の開催日変更について

西日本豪雨災害時の緊急輸送に対する感謝状の贈呈について(広島県バス協会)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、広島県バス協会より、お知らせ致します。

7月の西日本豪雨災害発生後のバスによる緊急輸送等に対しまして、中国運輸局及びJR西日本㈱より、
当協会宛に感謝状・楯の贈呈があり、前副会長・椋田会長に受領して頂きました。

2018年10月30日  中国運輸局長より感謝状贈呈
於:合同庁舎会議室
2018年11月  9日        JR西日本広島支社長より感謝楯贈呈
於:バス協会会議室

下記に画像を添付致しますので、ご覧下さい。

7月豪雨災害 中国運輸局長 感謝状

中国運輸局長 写真

7月豪雨災害 JR西日本広島支社長 楯

JR西日本広島支社長 写真

バス運転者の意識消失による事故の発生を踏まえた健康管理の再徹底について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

この機会に改めて、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(平成22年策定、平成26年改訂)等に
よる運転者に対する健康管理を、運転者毎の状況に応じて適切に行っていただけるよう、お願い致します。

詳しくは下記をご覧ください。

バス運転者の意識消失による事故の発生を踏まえた健康管理の再徹底について

EST普及推進事業の周知について(交通エコロジー・モビリティ財団)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、交通エコロジー・モビリティ財団から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

①第10回EST交通環境大賞

②第38回EST創発セミナーin京都[近畿]「環境にやさしい『海の京都』を目指して」

詳しくは下記をご覧ください。

第10回EST交通環境大賞。リンク

交通環境大賞チラシ

第38回EST創発セミナーin京都[近畿]「環境にやさしい『海の京都』を目指して。リンク

創発セミナーin京都チラシ

平成30年度第2回運行管理者試験のご案内と受験申請書の頒布 (販売)について

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

1.試験案内
試験日程、受験申請書の頒布(販売)、申請期間について
【試験日】平成31年3月3日(日)
【頒布(販売)期間】平成30年11月9日(金)~11月30日(金)
※土・日・祝祭日を除く
【申請期間】
・書面申請 平成30年11月9日(金)~11月30日
・インターネット申請 平成30年11月9日(金)~12月11日(火)
・おまかせ申請 平成30年10月29日(月)~12月6日(木)
・スマートフォン再受験申請 平成30年10月12日(金)~12月11日(火)

2.受験申請書の頒布(販売)について
「平成30年度第2回運行管理者試験」の受験申請書を広島県バス協会で販売しますのでご案内申し上げます。

①販売期間
・平成30年11月9日(金)~11月30日(金)※土・日・祝祭日を除きます。
受験申請につきまして、申請書を用いての運行管理者試験センターへの申請は11月30日(金)当日の消印まで有効です。

②販売申込
別紙申込書に必要事項を記入の上、現金を添えて販売期間中に郵送又は現金をご持参下さい。なお、申請書は代金引換となっておりますので
予めご了承下さい。
申請書の販売価格は1部1030円です。
恐れ入りますが、釣り銭のないようにご準備下さいますようお願い申し上げます。

詳しくは下記をご覧ください。

運行管理者試験センター

企業における人材育成に関する要請について(厚生労働省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、厚生労働省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

厚生労働省では11月を「人材開発促進月間」と定めて、職業能力の開発・向上の促進及び
魅力ある技能社会の形成を目指しております。

詳しくは下記をご覧ください。

企業における人材育成に関する要請について

グリーン経営普及講習会の開催について(中国運輸局)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、中国運輸局から通知がありましたので、お知らせ致します。

【日時】
平成31年1月16日(水)9時30分~12時

【場所】
広島合同庁舎 中国運輸局 5階会議室(定員:50名)

【講師】
公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団
・交通環境対策部審議役  吉川 博之 氏
・交通環境対策部調査役  山田 英夫 氏

興味のある事業者様は下記会員専用ページより申込用紙をダウンロードいただき、
必要事項を記入の上、平成30年11月30日(金)までに広島県バス協会へ提出下さい。

「乗合バスの運行系統のナンバリング等に関するガイドライン」の策定について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

本通達は

〇急増する訪日外国人旅行者への対応や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催を見据え、訪日外国人旅行者を含めた全てのバス利用者に分かりやすいバス系統ナンバリングを
促進し、バスの利用環境を整備することが必要。

〇上記について、別紙のとおり乗合バスの運行系統のナンバリング等に関するガイドラインを策定し
たため、今後新規に系統番号を導入する場合や、既存の系統番号の改良を行う場合、本ガイドライン
に準拠することを推奨。

等の内容となっています。

詳しくは下記をご覧ください。

「乗合バスの運行系統のナンバリング等に関するガイドライン」の策定について

ガイドライン(概要)

ガイドライン(全文)

「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律」及び外国人観光旅客利便増進措置に関する基準の施行について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

本事務連絡は

〇「国際観光振興法(旧:外客容易化法)」の改正により、以前より公共交通事業者に努力義務として
課されていた多言語による情報提供促進措置を拡充し、Wi-Fi整備やトイレの洋式化等の外国人観光旅客
利便増進措置の実施が努力義務となった。

〇上記について、具体的範囲・内容について、告示「外国人観光旅客利便増進措置に関する基準」をもって
定めるとともに、より具体的な解釈指針、より望ましいサービス水準等について、「公共交通機関における
外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン」として示す。

等の内容となっています。

詳しくは下記をご覧ください。

事務連絡(国土交通省→日本バス協会)

添付01_事務連絡(観光庁→各局)

添付02_外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律_新旧対照表

添付03_外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第七条に規定する外国人観光旅客利便増進措置に関する基準

添付04_公共交通機関における外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン

添付05_【181017プレス資料】外国人観光旅客利便増進措置に関する基準の施行及びガイドラインの公表

補足資料1(概要一枚紙)

補足資料2(パブコメ結果)

移動等円滑化基準の一部改正に伴う解釈通達について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

今般、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」
(平成30年国土交通省令第13号)が公布され、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する
基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第111号、以下「交通バリアフリー基準」という。)においては、鉄道車両以外に
関する改正が平成30年10月1日より、鉄道車両に関する改正が平成32年4月1日より施行されます。

詳しくは下記をご覧ください。

移動等円滑化基準の一部改正に伴う解釈通達について

(参考)移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する
基準を定める省令の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第百十一号)