平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。
本通達は、
・第2条第3項、7条、17条、32条、44条及び64条
生活交通確保維持改善計画の策定に当たり、外客来訪促進計画(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の促進に関する法律)が策定されているときは同計画と整合性をとることが新設された。
・第15条の2~11
復興特会における福島県原子力被災12市町村における車両取得に対する補助が新設された。
等の改正となっております。
詳しくは下記をご覧ください。
① 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の改正について