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「高速乗合バスの管理の受委託について」及び「「高速バスの管理の受委託について」の細部取扱について」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

【改正概要】
・「委託の範囲」基準において、「1日当たり」に関する規定を削除。
・貸切バス事業者を受託者となる場合において、新規に許可する場合を除き、委託期間を「原則5年間」とする。
・貸切バス事業者を受託者となる場合において、委託者が行う受託者の法令順守状況等の確認結果について、毎年、国に報告すること。
・その他所要の見直しを行う。

詳しくは下記をご覧ください。

①【日バス協業第257号】「高速乗合バスの管理の受委託について」及び「「高速乗合バスの管理の受委託について」の細部取扱について」の一部改正について

②(日バス協)【通知】高速乗合バスの管理の受委託の一部改正について

③【新旧対照表】高速乗合バスの管理の受委託について(set)

④(日バス協)【通知】高速乗合バスの管理の受委託の細部取扱い

⑤【新旧対照表】高速乗合バスの管理の受委託の細部取扱い