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社員旅行税制について(日本ホテル協会)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて日本ホテル協会から通知がありましたのでお知らせいたします。

貸切バス事業者の営業担当の方にも役に立つと思うので、ぜひ会員バス事業者に周知いただきたいとのことです。

本チラシですが、昨年、日本ホテル協会とJATAが、従業員レクリエーション旅行の要件緩和
(会社が負担する社員旅行の費用について、給与として課税されないための従業員の参加要件を「50%以上」から
「30%以上」に引き下げること)を要望しておりましたが、このほど国税庁がQ&Aにおいて、参加率が38%の
ケースに関し、参加率が50%未満であっても社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行で従業員が受ける
経済的利益が少額の場合には課税しないことを明確にしたものです。

詳しくは下記をご確認ください。

社員旅行の参加割合について

国税庁ホームページ