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一般旅客自動車運送事業における事業用自動車の併用等について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

「一般旅客自動車運送事業における事業用自動車の併用等について」

◇併用(流用)兼営営業所において
・乗合事業 ⇐ 貸切・乗用車両 〇
・貸切事業 ⇐ 乗合車両 〇
※なお、特定事業(車両)の併用(流用)は不可。

詳しくは下記をご確認ください。

①【日バス協業第2号】一般旅客自動車運送事業における事業用自動車の併用等について

②【バス協会通知】一般旅客自動車運送事業における事業用自動車の併用等について

③【本文】一般旅客自動車運送事業における事業用自動車の併用等について