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「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について」の一部改正について(国土交通省)

平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

なお、この通達の適用前にした改正前の通達の規定により現に認可を受けている事業者は、認可に付された条件に反した事業者を除き、本通達の適用日に道路運送法第15条第1項の認可を受けたものとみなされます。

 ○変更点(新旧対照表参照)
・有効期間を令和7年3月末までに延長
・運賃料金の制度が令和5年8月と令和6年3月に変更されたことに伴い、通達前文のなお書き(通達発出の日付)を修正。
・運行管理等計画書について、申請書に添付する書類であることから(4)指導事項ではなく、(3)許可手続きに追加。
また、((5)許可に付する条件の)当該計画書の記載事項を変更するときについて、届出ではなく報告という表現に変更。

詳しくは下記をご確認ください。

【日バス協業第104号】「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需要状況を踏まえた臨時営業区域の設定について」の一部改正について

(修正r2)【日本バス協会あて】訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について