特定自動運行に係る改正通達について(国土交通省)
平素より当協会の運営につきましては、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、日本バス協会を通じて国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和4年4月、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が成立し、運転者が不在の状態での自動運転を行うことが可能となりました。
道交法の成立を受けて、国土交通省では、自動運転車を用いて事業を行うことを可能とするために講ずべき事項等について検討が進められ、令和5年4月に道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第31号)改正が行われ、自動運転車を用いて事業を行う場合に講ずるべき輸送の安全確保に関する措置が規定されました。
これを踏まえ、道路運送法第4条に基づく事業許可や同法第35条に基づく管理の受委託許可にあたっての審査基準について、添付のとおり改正され、国土交通省より通知がありましたので、お知らせいたします。
詳しくは以下をご確認ください。
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