貸切バス事業者の安全情報報告については、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7に基づき、毎事業年度の経過後100日以内に事業者自らの公表及び国への報告が義務付けられているところです。
今回からシステムによる報告に切り替わっておりますので、まだ、報告されていない事業者の方は、平成29年10月13日(金)までに報告してください。(期限までに報告された事業者は、年内に国により安全情報が公表されますが、期限を超過した事業者については、年内に公表されません。)
また、システムに「登録」しているものの、「確定」処理をしていない事業者の方も散見されているようですので、「確定」処理を必ず行うようお願いします。
本報告を行わない場合は、法令違反として、行政処分の対象となります。
(参考)行政処分基準
・未報告の場合 初違反:警告、再違反:10日車
・虚偽の報告の場合 初違反:60日車、再違反:120日車
操作方法等については、下記をご覧ください。