平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。
平成30年5月に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律
(平成30年法律第32号)が成立し、平成31年4月1日(一部の規定は平成30年11月1日)に施行され、
公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組を推進するため、所定の要件を満たす公共交通事業者等に、
毎年度移動等円滑化取組計画書及び移動等円滑化取組報告書の提出及び公表を義務付ける制度が創設されました。
上記の作成義務対象者の要件は、以下のイ~ハのいずれかに該当する者となっております。
イ 平均利用者数が3000人以上/日である旅客施設を設置・管理する事業者。
ただし、平均利用者数が3万人以上/日である旅客施設を設置・管理しない中小民間企業者を除く。
ロ 輸送人員が100万人以上/年である事業者。ただし、輸送人員が1000万人未満/年である中小民間企業者を除く。
ハ 被承継人の輸送人員等に鑑み、移動等円滑化を実施する必要性がイ又はロに該当する者と同等であると認めて
国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長が指定したもの。
今回の通達は、上記の要件のうちハの規定に基づく移動等円滑化取組計画書の作成義務対象に係る指定の基準を定めたものであり、
指定の基準は、「移動等円滑化取組計画書の作成義務対象に係る指定の基準について(令和元年国総安政第31号)」で定めている
とおり、以下に該当する公共交通事業者等とするものです。
指定の基準
当該公共交通事業者等が事業を承継し、かつ、当該承継の日が属する年度の初日から3年が経過していない場合において、
被承継人の輸送人員又は被承継人が設置若しくは管理していた旅客施設の利用者の人数を鑑みると、上記のイ又はロに該当することが
明らかに予見されること。
(上記以外の基準については、一般乗用旅客自動車運送事業者及び航空旅客ターミナル施設に係るものであることから記述は省略しております。)
詳しくは下記をご覧ください。