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意識の消失等の症状を有する労働者が業務として自動車を運転する場合等の健康診断等における留意点について(厚生労働省)
標記につきまして、日本バス協会を通じて厚生労働省より、通知がありましたので、お知らせいたします。
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行政機関より
投稿日:2014年6月7日