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「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律」及び外国人観光旅客利便増進措置に関する基準の施行について(国土交通省)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

本事務連絡は

〇「国際観光振興法(旧:外客容易化法)」の改正により、以前より公共交通事業者に努力義務として
課されていた多言語による情報提供促進措置を拡充し、Wi-Fi整備やトイレの洋式化等の外国人観光旅客
利便増進措置の実施が努力義務となった。

〇上記について、具体的範囲・内容について、告示「外国人観光旅客利便増進措置に関する基準」をもって
定めるとともに、より具体的な解釈指針、より望ましいサービス水準等について、「公共交通機関における
外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン」として示す。

等の内容となっています。

詳しくは下記をご覧ください。

事務連絡(国土交通省→日本バス協会)

添付01_事務連絡(観光庁→各局)

添付02_外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律_新旧対照表

添付03_外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第七条に規定する外国人観光旅客利便増進措置に関する基準

添付04_公共交通機関における外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン

添付05_【181017プレス資料】外国人観光旅客利便増進措置に関する基準の施行及びガイドラインの公表

補足資料1(概要一枚紙)

補足資料2(パブコメ結果)