「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について」(平成27年2月27日付け国自旅第321号)の一部改正について(国土交通省)
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から日本バス協会通知がありましたので、お知らせ致します。
〈国交省報道発表資料より〉
貸切バスの臨時営業区域を設定する特例措置を平成31年3月末まで講じているところですが、
今後も訪日外国人旅行者数の増加や車いす等利用者の利用が見込まれるとともに、本制度を活用
している貸切バス事業者において安全確保策が継続して講じられていることに鑑み、本特例措置を
1年間延長します。
詳しくは下記をご覧ください。
①【日バス協業第74号】訪日外国人旅行者向け貸切バスの需要状況を踏まえた臨時営業区域の設定について
②【通知文(バス協会】貸切バスインバウンド臨時営業区域特例通達