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一般貸切旅客自動車運送事業の運行における到着地等の待機に係る運賃及び料金の取扱いについて(国土交通省)

平素より当協会の運営に関して格別なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について国土交通省自動車局旅客課より通知がありましたので、お知らせ致します。

これまで「中抜け問題」では、現地での「休息時間」の取扱が曖昧になっていたため、待機時間中に時間制運賃を適用できる(すべき)か否かについて、判断が分かれていたところですが、今回の事務連絡により、「休息時間」を適用することはあくまでも例外的な運用であり、基本的には待機時間は時間制運賃を収受すべきとの判断が明確に示されました。
特に、当該運転手の勤務時間が確定していない見積書を作成する段階で、休息時間を前提とした運賃算定をすることがないよう指導することが記されています。
会員各位におかれましては、今回の事務連絡の趣旨を了知されるとともに、新運賃・料金制度は安全コストを反映したものであることを再認識して頂きまして、適正な運賃収受に努めて頂きますよう宜しくお願いいたします。

詳しくは下記をご覧下さい。
20160713_国土交通省通知
(ファイルサイズ 1515KB)