貸切バス事業者に対する行政処分基準等の改正について(国土交通省)
平素より当協会の運営に関して格別なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、国土交通省から別添の通り通知がありましたので、お知らせ致します。
別添1 事業許可取り消し処分の対象範囲の拡大(「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正)
<改正概要>
貸切バス事業者に勤務する運転者が、事業用自動車の運行中に、第一当事者(事故の損失が最も重い者をいう)と推定される重大事故等を引き起こしたことにより甚大な人身の被害をもたらした場合であって、当該事業者に悪質な法令違反があると認められる場合には、個別の情状を十分かつ総合的に勘案し、事業許可の取り消し処分を行うことができるとする規定が新設された。また、その他、文言・条項番号が改正された。
別添2 運行管理者資格者証返納命令の対象範囲の拡大(「道路運送法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正)
<改正概要>
貸切バス事業者が、別添1に該当することにより許可の取消処分を受けることとなる場合であって、運行管理に係る悪質な法令違反があると認められる場合には、運転者が所属する営業者において選任された全ての運行管理者(事故発生後に解任された者を含む。)に対し、運行管理者資格者証の返納を命ずるとする規定が新設された。ただし、運行管理者が当該法令違反に全く関与していないこと又は当該運転者に係る業務を全く実施していないことを当該運行管理者又は当該貸切バス事業者が証明した場合は、除くこととするとのこと。また、その他、文言・条項番号が改正された。
詳しくは下記をご覧下さい。
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