「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」について(広島労働局)
平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、広島労働局から通知がありましたので、お知らせ致します。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
詳しくは下記をご覧下さい。
20170224u545 広島労働局
(ファイルサイズ 1.86MB)