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バスがつなぐ、わたしたちの街。

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【バス停名の多言語対応を行う皆様へ】「広島県バス停名多言語データベース」の公開について(広島県バス協会)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、公益社団法人広島県バス協会は、広島県内のバス停名の多言語による表記内容の統一を目的とし、広島県内の各バス停名の多言語による表記内容を定め、「広島県バス停名多言語データベース」として公開しました。
詳しくは下記をご覧ください。

「広島県バス停名多言語データベース」について(広島県バス協会ホームページ内)
http://www.bus-kyo.or.jp/pickup/pickup-10497.html

 

【会員事業者様へ】「広島県バス停名多言語データベース」の公開とデータベース管理に係る情報提供の依頼について(広島県バス協会)

平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、公益社団法人広島県バス協会は、広島県内のバス停名の多言語による表記内容の統一を目的とし、広島県内の各バス停名の多言語による表記内容を定め、「広島県バス停名多言語データベース」として公開しました。
訪日外国人等に対するよりわかりやすい公共交通利用環境実現のため、標識・出版物・ウェブサイト等にてバス停名の多言語化表記を行われる場合は、多言語データベースより該当のバス停名の他言語表記をご参照ください。
また、バス停の新設、名称の変更等がある際には、データベースへの反映を行うため広島県バス協会へご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。
併せて、データベース上にて誤りを見つけた場合も、大変お手数ですがご報告くださいますよう、よろしくお願いいたします。

「広島県バス停名多言語データベース」について(広島県バス協会ホームページ内)
http://www.bus-kyo.or.jp/pickup/pickup-10497.html

※当データベースは変更・修正等がある度に随時更新しますので、使用される際には必ず上記ウェブサイト上にある最新のデータを参照して、バス停名の多言語対応を行ってください。

↓通知文↓
案内(事業者向け)
(ファイルサイズ )

広島県防災情報メール通知サービスの登録について(広島県)

広島県防災情報メール通知サービスは、広島県が展開するサービスで、県民の皆様の防災対策にお役立ていただくため、気象情報や雨量、水位などの情報をメールで通知するものです。 突然の豪雨など自然災害から身を守るためにも登録をお願いします。

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詳しくは、下記アドレスをご覧ください。

○ 広島県防災情報メール通知サービスの登録

http://www.bousai-mail.pref.hiroshima.lg.jp/pop_service.html

○ 広島県の防災に関しては

http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/hdis/

(広島県のホームページです)

踏切における事故防止の徹底について(中国運輸局)

標記について、中国運輸局から通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧ください。
中国バス協会あて発出文書
(ファイルサイズ 268KB)

スペアタイヤ落下事故防止のための大型トラックの緊急点検の実施について(国土交通省)

国土交通省では、本年10月に中国自動車道で発生した、大型トラックの
スペアタイヤ落下による死亡事故を受け、同種事故の発生を防止するため、
全ての大型トラックについて緊急点検を実施するよう関係業界へ指示しま
した。
バスについても、同種事故が発生する可能性がありますので、点検等お
願いします。

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詳しくは、下記アドレスをご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000165.html

(国土交通省のホームページです)

貸切バスのドライブレコーダーの映像を活用した指導・監督の実施について(国土交通省)

12月から順次、ドライブレコーダーの装着と映像の記録・保存、及び記録
を活用した指導・監督が義務付けられます。該当する車両への装着や指導・
監督等について、適切に実施願います。

1.ドライブレコーダーの記録を利用した指導・監督の導入
平成29年12月1日より、ドライブレコーダーを装着している自動車の運転
者に関して、この記録を利用した指導・監督を義務付け(合わせて、初任
運転者等に対する実技訓練以外の指導及び監督の実施時間を6時間以上から
10時間以上とする。)。

2.ドライブレコーダーの装着及び記録義務
① 平成29年12月1日以降に新規登録を受けた新車について、ドライブレ
コーダーの装着及び記録の保存を義務付け。
② 平成31年12月1日より、使用過程車(平成29年11月30日以前に登録を受
けた車両。)についても①の内容を義務付け。
③ 平成29年12月1日において既に装着されているドライブレコーダーであ
って性能要件告示で定める一定の要件を満たすものは、平成36年11月30
日までの間、これを使用してもよい(満たさないものの使用が認められ
るのは平成31年11月30日まで。)。
※ よって、平成29年12月1日以降に、性能要件告示で定めるいずれかの要
件を満たしていないドライブレコーダーを使用過程車に装着する場合、
これの使用が認められるのは平成31年11月30日までとなります。

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詳しくは、下記アドレスをご覧ください。

○ ドライブレコーダーの映像を活用した指導・監督マニュアル

http://www.mlit.go.jp/common/001211423.pdf

○ 貸切バス事業者の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部改正
等について

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000272.html

○ ドライブレコーダーにより記録すべき情報及びドライブレコーダーの
性能要件を定める告示

http://www.mlit.go.jp/common/001181710.pdf

○ 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び
監督の指針の一部を改正する告示

http://www.mlit.go.jp/common/001154005.pdf

(国土交通省のホームページです)

ホイール・ボルト折損等による大型自動車等の車輪脱落事故の防止等について(国土交通省)

標記について、国土交通省から通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記ご覧ください。
20171115u220 日本バス協会
(ファイルサイズ 1.25MB)

観光バスの路上停車に関する注意喚起について(高山市)

標記について、高山市から岐阜県バス協会へ通知がありましたので、お知らせ致します。

観光バスの運行については、交通ルールを遵守し、マナーを守って運用していただくようお願いいたします。

詳しくは下記をご覧ください。
20171115k_高山市
(ファイルサイズ 34.2KB)

旅行サービス手配業の登録制度の開始について(国土交通省)

平成29年11月9日付で、国土交通省旅客課より、
「旅行サービス手配業の登録制度の開始に係る周知について」協力依頼がありました。
第193回国会において「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が成立し、
平成30年1月4日より改正旅行業法が施行される予定となっており、
同日以降は日本国内で「旅行サービス手配業」(いわゆる「ランドオペレーター」)の業務を行うには、
都道府県知事による登録を受けていることが必要となります。

詳しくは下記をご覧ください。
【観光庁ホームページ】
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000336.html

20171114u219 日本バス協会
(ファイルサイズ 976KB)

東北自動車道における規制速度の引上げに関する協力依頼について(警察庁)

標記について、警察庁から通知がありましたので、お知らせ致します。

詳しくは下記をご覧ください。
20171113u218警察庁 
(ファイルサイズ 2.18MB)