標記について、富山県生活環境文化部自然保護課長から通知がありました。
内容は、平成27年4月1日から、「立山有料道路等(※)において、自動車
NOx・PM法に規定する排出基準に適合しないバスの運行を禁止する。」
というものです。
ただし、猶予期間として、「バスが初めて登録された日から17年間は適用しない。」
とのことです。
※立山有料道路等:富山県立山町の「桂台」から「室堂」までの区間
詳しくは、下記アドレスをご覧ください。
立山有料道路等におけるバスの排出ガス規制の実施について
(ファイルサイズ 1.31MB)
<参考>
富山県自然保護課HP
「立山におけるバスの排出ガスの規制に関する条例の制定について」
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1709/kj00014493.html