Q&A
よくある質問
- (問1)令和6年4月1日以前に発注し、補助期間内に納入されたものは補助対象になりますか。
- (答1)補助対象にはなりません。令和6年4月1日以降に発注し、原則、令和7年1月10日までに納品・支払されたものが対象となります。但し、期限内に納期が間に合わない新車の購入および環境整備に限り、令和7年1月31日までに納期が確実と認められるものにメーカーまたは施工業者の確約がある場合は、個別相談対応させていただきます。
- (問2)補助申請書等への押印(代表社印)は必要ですか。
- (答2)補助申請書、実績報告書等については、押印は必要です。
- (問3)複数の事業(タイヤ購入、デジタル運行記録システムなど)を合わせて自社の補助上限額を超えるように申請することは可能ですか。
- (答3)可能です。その場合は、補助申請書、実績報告書等にそれぞれの事業内容について記載してください。補助金額は上限額までとなります。
- (問4)乗合バス事業で補助を貰った車両について、貸切事業に用途変更する場合はどうなるのでしょうか。
- (答4)車両の用途が変更される場合は、補助金の返還義務が生じる可能性があります。今後,状況が生じる見込み場合は、バス協会に事前に連絡をお願いします。基本的には、車両の法定耐用年数を超えるまでは用途変更は出来ないと考えられます。
- (問5)乗合バス事業で補助を貰った車両について、乗用と兼用する場合は、どうなりますか。
- (答5)乗用と兼用する場合は対象となりません。
- (問6)乗合タクシーと乗用事業を行っている場合、補助申請、補助上限額はどうなりますか。
- (答6)乗車定員10人以下の車両については、すべて一般社団法人広島県タクシー協会に申請してください。
- (問7)補助申請、実績報告の申請期限を過ぎた場合はどうなりますか。
- (答7)状況に応じて2次募集も検討させていただきますが、原則、期限後申請、報告は受付けません。やむを得ない事業がある場合は、事前に事務局に相談してください。
- (問8)全ての事業について補助金の概算払い(事前支払い)が可能ですか。
- (答8)原則、事業終了後の清算払い(実績払い)とさせてください。令和7年1月10日時点での納品が難しい事業について、個別相談させていただければと考えています。
- (問9)他の制度と併用している場合、交付決定額の合算が、過充当にならないよう留意してください。とは、どういうことですか。
- (答9)例えば、1千万円の車両を購入する場合に、他の補助制度で1/2の5百万円を受領する場合は、1千万円の2/3を申請すると過充当となります。この場合は、1千万円から5百万円を引いた残りの5百万円の2/3が補助対象経費となります。
- (問10)どういう場合が事業変更になりますか。
- (答10)交付決定後の事業について、事業費全体の20%以上の減少となる内容の変更又は、複数の事業を申請している場合は、事業費相互間で20%以上の内容の変更を行う場合が変更申請の対象となります。
- (問11)決定通知書が届いたが、次はどうしたらいいのか。
- (答11)公募要領をよく読み「持続可能な公共交通の実現支援補助金(令和5年12月補正分)に係る補助事業実績報告書」をはじめとする資料一式を作成し、持続可能な公共交通の実現支援補助金事務局へ提出ください。
締切:令和6年8月31日までに事業終了するもの 令和6年 9月30日(月)
令和7年1月10日までに事業終了するもの 令和7年 1月10日(金)
- (問12)実績報告が令和7年1月10日(金)までに間に合わなかったらどうなるのか。
- (答12)申請者の理由による場合は、補助金は交付されません。メーカー側の納品遅れなど特別な事情がある場合は、事務局へご相談ください。
- (問13)1月10日までに支払い完了しても納品がまだの場合の実績報告は納品されて写真を撮影してからでいいのか
- (答13)実績報告(清算払請求または概算払請求含む)は令和7年1月10日(金)までに報告願います。但し、1月10日(金)までに納期が終了しない事業は、納期確約書(※1)を1月10日(金)までに提出してください。
- 納期確約書の物品・サービスは、1月31日(金)までに完了し、すみやかに備品の設置状況がわかる写真を準備し、事務局へ送付先をご相談ください。
※1 「1月31日(金)までに納期を確約する」旨が記された企業名入りの確約書
- (問14)申請したものと購入したものが変わり、金額が安くなってしまったが決定額分はもらえるのか。また、逆に金額が高くなってしまったがどうなるのか。
- (答14)申請時の物品やサービスが変更となった場合、変更となった内容のわかるものを提出ください。但し、購入金額が少なった場合は、交付額の再計算を行い、減額し交付します。
また、交付金額を20%以上減少する場合、事業間で補助対象となる経費が20%以上変更される場合、変更届が必要となりますので、事務局へご相談ください。
また、金額が高くなったとしても、交付決定金額の上限は変わりません。
- (問15)市町による委託運行をしているのですが、補助を受けることは可能ですか。
- (答15)可能です。ただし、事業者を対象とした補助金になりますので、車両購入等は事業者で行う必要があり、また、購入した車両は事業者の資産となります。事業者側の自己負担分について、市町からの補助を充てることは、市町側の補助制度で認めている限りにおいて可能となります。詳しくは市町の担当部局にご確認下さい。
- (問16)タイヤ購入については、車両への設置までが完了している必要がありますか。
- (答16)補助対象期間内に納品・支払いが完了していれば補助金の対象となります。但し、車両への設置後、速やかに設置状況のわかる写真等の資料を事務局へ送付してください。当面、車両へ設置せず、保管しておく場合は、別途、事務局へ相談をしてください。
- (問17)タイヤ購入については、車両への脱着・取替工賃も補助対象となりますか。
- (答17)補助対象となります。但し、その場合は、補助対象期間内に、設置工事が完了し、支払いが終了していることが条件となります。なお、古いタイヤの処分費用は対象となりません。
- (問18)再生タイヤ(リトレッドタイヤ)は、補助対象になりますか。
- (答18)補助対象となります。低燃費等の条件はありません。
- (問19)車両購入については、新車でなければならないのですか。
- (答19)中古車購入は補助対象となりせん。
- (問20)車両購入については、規格等の制限(大型のみなど)がありますか。
- (答20)乗合事業に供している車両であれば制限はありません。なお、スクールバス等特定輸送や乗用との兼用車両は対象外です。また、車両の償却期間を超えるまでは、用途変更や売却、広島県外の営業所への転籍は出来ません。
- (問21)申請した車両と購入予定の車両が変更になったが、何か手続きが必要か。
- (答21)申請時の車両が変更となった場合、交付申請時と同様に見積書・カタログ・諸元表などの車両の詳細を説明する資料を実績報告時に提出ください 。
但し、交付金額を20%以上減少する場合、事業間で補助対象となる経費が20%以上変更される場合、変更届が必要となりますので、事務局へご相談ください。
- (問22)電動バス(EVバス)等ディーゼル車以外の車両も対象となりますか。
- (答22)補助対象となります。
- (問23)電動バス(EVバス)等の購入に付随する充電設備の購入や付帯工事も補助対象となりますか。
- (答23)補助対象となります。但し、充電設備設置工事のみの事業では補助対象となりません。
車両購入とセットで補助申請をお願いいたします。
- (問24)デジタル化対策は、燃油費高騰対策になるものでないといけませんか。
- (答24)燃油費高騰対策とならなくても構いません。
- (問25)共同バス停等に共同でデジタル掲示板を設置する場合も対象になりますか。
- (答25)補助対象となります。共同で設置する事業者同士で補助上限の範囲内で負担割合を決定し、それぞれの補助申請に計上してください。
- (問26)キャッシュレス決済システム・車載器はPASPYから他のシステムに変更する場合も対象になりますか。
- (答26)対象になりません。今まで、キャッシュレス決済システム・車載器を導入していない事業者が対象です。
- (問27)人手不足対策の環境整備費は、女性用以外も対象になりますか。
- (答27)対象になりません。女性バス運転者を増やすための施策となります。なお、女性運転者が使用しない事務所等は対象になりません。
- (問28)イメージアップ広報とは、どのようなものでしょうか。
- (答28)人手不足対策で、運転者のイメージアップを目的として広報ですが、女性運転者を募集するにあたり、上記で整備した施設を使った広報が望ましいです。
- (問29)休憩室に設置する備品は補助対象となりますか。
- (答29)新たに整備した女性用更衣室に設置するロッカーに限り、補助対象となります。環境整備と併せて実施することが条件となります。(備品のみの購入は認められません。)
- (問30)人手不足対策としての環境整備事業は、1事業者あたりの補助上限の範囲内で実施しなければならないですか。
- (答30)人手不足対策としての環境整備事業は、1事業者あたりの補助上限を超えての申請も可能です。(1施設当たりの補助上限が200万円となります。)
- (問31)県が実施するデジタルサービス活用型人手不足対策事業と併用できますか。
- (答31)本補助金の対象となる事業者は、県が実施するデジタルサービス活用型人手不足対策事業の対象とはなりません。
- (問32)人手不足対策として実施する環境整備事業に、自社に割り当てられた補助金上限額の枠を充てることはできますか。
- (答32)自社に割り当てられた補助金の枠を環境整備事業に充てることは可能です。
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